2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
そういう中で、世界の先進国、日本だけが明治民法以来のこの単独親権制度が墨守され、残っているわけです。離婚をしてもパパとママに両方に会いたいという子供の願いを実現する共同養育、共同親権をめぐり、私自身、二〇一九年、参議院議員にならせていただいてから二十五回ほど質問をしてまいりました。しかし、壁は高い、そのことを最近改めて感じております。
そういう中で、世界の先進国、日本だけが明治民法以来のこの単独親権制度が墨守され、残っているわけです。離婚をしてもパパとママに両方に会いたいという子供の願いを実現する共同養育、共同親権をめぐり、私自身、二〇一九年、参議院議員にならせていただいてから二十五回ほど質問をしてまいりました。しかし、壁は高い、そのことを最近改めて感じております。
二十四か国調査がありまして、今法制審議会でも審議されていると思うんですが、日本は非常に珍しい単独親権制度というふうに言われています。ほかの国はほとんど共同親権も採用できる国になっているわけですが、その中で、インドとトルコだけは日本と同じように単独親権と言われていますけれども、インドも共同監護を認めた判例があると二十四か国調査に書いてあります。
もちろん、今の単独親権の下ですとどっちかに決めなきゃいけないから、もう単独親権制度そのものが親子の分断、父母の分断を構造的に決めている、私はこのことが大変問題だと最初から申し上げているんですけれども。
○小野田大臣政務官 子の利益の確保の観点から見たときに、現行民法が採用している離婚後の単独親権制度の見直しの是非は、離婚に伴う子の養育の在り方に関わる課題の一つと考えております。
○真山勇一君 そこで、先ほど失礼しました、見ていただきたいと言った二枚目の表を見ていただきたいんですが、離婚後の親権制度の比較という表です。これは、法務省がこういうことに関して調査を行ったその調査結果をいただいて、私の方で少し加工、加工というか見やすいようにしたものがこの表でございます。
日本も、家族の多様性、選択的夫婦別姓と同じように、やはり親権選択できる、つまり、単独親権か共同親権かという二者択一じゃなくて、選択的親権制度、場合によっては単独、場合によっては共同ということもあり得るという、こういう考え方あると思うんですが、大臣はどういうふうに思われますか。大臣にお願いします。
○国務大臣(上川陽子君) 父母の離婚後の親権制度につきましては、諸外国におきまして共同親権と単独親権の選択を認める制度が採用されている例もあると承知をしております。 そして、現行民法が採用している離婚後の単独親権制度の見直しの是非につきましては、この離婚に伴う子の養育の在り方に関わる課題の一つと考えております。
○真山勇一君 これ使えなくなっちゃうといけないので、この離婚後の親権制度の比較というのを見ていただきたいと思います。 これもすごい表だというふうに思いませんか。これ、法務省が調べたやつですね。二十四か国を調査した結果、単独親権か共同親権かということなんですが、これ注意していただきたいのは、単独親権しか選択肢がないというのが日本とインドとトルコ、で、ブルーの方は共同親権も認められている。
この課題に関しましては、平成二十三年の民法改正の際に、国会において、親権制度や養育費、面会交流の課題について検討を求める附帯決議がされておりまして、以後、法務省として必要な調査検討を行ってきたところでございます。
父母の離婚後の親権制度につきましては、父母の離婚に伴う子の養育の在り方に関わる重要な課題の一つであると考えております。 御指摘の共同親権の問題につきましては、離婚後も父母の双方が子供の養育の責任を負うべきであるとして共同親権制度を導入すべきという意見がある一方で、これを導入すれば離婚後に子供の養育に関する事項に必要な判断が適時に得られなくなるなどの慎重な意見もございます。
きょうも、先ほどテレビでやっておりましたが、共同で養育をするというようなことが子どもの権利条約に定められているんですけれども、日本は世界にもまれな単独親権制度ということで、離婚のときには親権者が一人になるというようなことであります。
離婚後の単独親権制度の違憲性を争う訴訟が今三つ提案されております。今日、新聞資料を出させていただいておりますけれども、一つは、二〇一九年十一月二十二日、八都道府県、男女十二人による東京地裁の訴訟です。二つ目は、二〇二〇年十月二十一日、男女六人による、これもやはり東京地裁。そして三点目が、つい最近です、二〇二〇年十一月十一日の、離婚後の面会交流制度が不十分だとして国家賠償を求める訴訟です。
○国務大臣(上川陽子君) 離婚後の親権制度、そしてまた面会交流、さらには養育費の問題ということで、父母の離婚に伴いまして、子の養育の在り方に関しましては非常に重要な課題であると認識をしております。 子供の利益を図る観点から、この重要な問題に対しまして、私といたしましても、所信でも述べさせていただきましたが、最優先課題の一つとしてしっかりと取り組んでいこうと、こういう決意でいるところでございます。
今ほど大臣も言及なさいましたように、所信的挨拶では、両親が離婚した後の親権制度、養育費、面会交流の問題など、父母の離婚に伴う子供の養育の在り方については、子供の最善の利益を図るチルドレンファーストの観点から検討することが重要と所信を述べていただいております。 親権制度と養育費と面会交流、これはセットで検討しないといけないと思います。
御指摘の問題につきましては、離婚後も父母の双方が子供の養育の責任を負うべきであるとして、離婚後も父母が共に親権者となるいわゆる共同親権制度を導入すべきであるといった御意見がございます。また他方で、離婚後共同親権制度を導入すれば、離婚した夫婦の間で子供の養育に関する事項に必要な合意が適時に得られないなど、子供の利益に反するおそれもあると、こうした指摘もございます。
両親が離婚した後の親権制度や養育費、面会交流の問題など、父母の離婚に伴う子供の養育の在り方については、子供の最善の利益を図るというチルドレンファーストの観点から検討することが重要と考えており、今後もこのような観点からしっかり検討を進めてまいります。
両親が離婚した後の親権制度や養育費、面会交流の問題など、父母の離婚に伴う子供の養育のあり方については、子供の最善の利益を図るというチルドレンファーストの観点から検討することが重要と考えており、今後も、このような観点からしっかり検討を進めてまいります。
○刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の再 検討に関する請願(第一六号) ○元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動 的に喪失しないことを求めることに関する請願 (第八四号外一一件) ○国籍選択制度の廃止に関する請願(第八五号外 一一件) ○子供の性搾取被害悪化の現状に鑑み、国連勧告 に沿った児童買春・児童ポルノ禁止法の第三次 改正を求めることに関する請願(第四〇四号) ○単独親権制度
改正し、選択的夫婦別氏制度の導入を求めることに関する請願(泉健太君紹介)(第一一九五号) 同月十日 裁判所の人的・物的充実に関する請願(逢坂誠二君紹介)(第一三六六号) 同(森田俊和君紹介)(第一三六七号) 同(小川淳也君紹介)(第一四五三号) 同(川内博史君紹介)(第一四五四号) 治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(志位和夫君紹介)(第一四五二号) 同月十一日 単独親権制度
父母が離婚をした後の子の養育の在り方については、現在、法務省の担当者も参加する家族法研究会において検討されており、この中で離婚後共同親権制度の導入の是非についても議論されています。 法務省としては、子の利益を図るという観点から、様々な御意見に耳を傾けながら、引き続きしっかりと検討を進めてまいりたいと思っております。
そんなところで、日本のように、離婚後の面会交流の軽視はもとより、婚姻中は共同親権でありながら、DVなどがない場合であっても、片親親権制度であるがゆえに、離婚後の親権獲得に有利だからということで子供を連れ去るような事案も頻繁に起きております。これは、片親の都合で勝手に居所、住居を変えられ、そしてもう片方の親との交流を遮断されるということで、子供にとってはかなり大きな被害になるわけでございます。
その上、近年は女性団体の一部が、DVから逃れるためにということで単独親権制度を共同養育や共同親権に変えることに強く反対をしておられます。確かに、DV被害、壮絶です。いろいろ私も、具体的に知り合いもおりますし、それからいろいろなケースを読ませていただいております。 内閣府の調査、平成二十六年の調査がございますけれども、夫婦の中のDVで男性側から女性側が二四%、逆に女性側から男性側が一七%。
今日はもう時間切れですのでここで終わらせていただきますけれども、この片親親権制度、ハーグ条約、そして何よりも子供の最善の利益を目指すような民法改正について、また今後も続けていきたいと思います。 ありがとうございました。
特に百二十万戸を超える離婚後の片親、一人親家庭では、民法上、片親親権制度というところで構造的に孤立を余儀なくされております。仕事と子育ての両立にも困難が生まれ、経済的困窮に追い打ちが掛けられていると私の知り合いの母子家庭のお母さんたちからも訴えがございます。
もっとも、例えばメキシコでは、父母の離婚後に父母の双方が共同で行使することとされているのは財産管理権のみであり、監護権については父母の一方が行使することとされているなど、離婚後共同親権制度が採用されている国においてもその具体的な内容は必ずしも一様ではなかったものと理解しております。
○国務大臣(森まさこ君) 離婚後の共同親権制度を含む父母の離婚後の養育の在り方については様々な御意見があるところでございますが、委員が今おっしゃった離婚後の子供の幸せづくりというところについては私も同意するところでございます。やはり何事も、やはり子供の幸せ、子供の利益を第一に考えて進めるべきであるというふうに考えております。
――――――――――――― 三月三十日 単独親権制度の撤廃に関する請願(下条みつ君紹介)(第三九六号) 同(串田誠一君紹介)(第四三五号) 国籍選択制度の廃止に関する請願(近藤昭一君紹介)(第三九七号) 同(佐々木隆博君紹介)(第三九八号) 同(高木美智代君紹介)(第三九九号) 同(西村智奈美君紹介)(第四〇〇号) 同(荒井聰君紹介)(第四三九号) 同(長尾秀樹君紹介)(第四四〇号)
○国務大臣(森まさこ君) 離婚後共同親権制度の導入の是非をめぐっては、法曹界、日弁連の中にも様々な意見がございまして、また、法律専門家だけでなく、実際に離婚を経験された方を始めとして、社会の中にも多様な意見があると承知をしております。
京都コングレスを始めとして、本当にもう様々な、数え切れないぐらい、今ちょっと思い出してみてもですね、多くの話をした中で、その一つとして共同親権制度についても意見交換を行ったものでございますが、個別のやり取りの詳細については、相手方との関係もありまして、この場でお答えすることは差し控えたいと思います。